地域団体商標の登録を受けられる者
2013年6月7日
2013年6月7日
どのような者であれば地域団体商標の登録を受けることができるのでしょうか。
誰でもよいわけではありません。
地域団体商標制度の趣旨から、地域団体商標の登録を受けられる者が一定の者に限られているのです。
地域団体商標の登録を受けられる者としては、以下の3つの条件を満たす必要があります。
(1)事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合
(2)法人格を有する組合
(3)組合の設立根拠法において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、
又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのある組合
より具体的に、(1)については、
「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合をいいます。
「その他の特別の法律により設立された組合」とは、
農業協同組合法により設立された農業協同組合、
水産業協同組合法により設立された漁業協同組合等をいいます。
では、実際に、どのような組合が地域団体商標の登録を受けられるのでしょうか。
代表的なものをいくつかご紹介しましょう。
・とうや湖農業協同組合
・苫小牧漁業協同組合
・八戸農業協同組合
・会津みなみ農業協同組合
・東京伝統木版画工芸協同組合
・かながわ西湘農業協同組合
・厚木市農業協同組合
・秦野市農業協同組合
・津久井郡農業協同組合
・富山県蒲鉾水産加工業協同組合
・美川佛壇協同組合
・協同組合飛騨木工連合会
・焼津鰹節水産加工業協同組合
・三重県漬物協同組合
・雄琴温泉旅館協同組合
・西陣織工業組合
・みなべいなみ農業協同組合
・和歌山南漁業協同組合
・阿新農業協同組合
・引田漁業協同組合
・博多織工業組合
・本場奄美大島紬協同組合
・八重山観光振興協同組合