記述的な表記の組み合わせも商標出願できない
2013年3月7日
商標出願についての疑問、具体的に商標登録までお考えでない場合でも結構です。まずはお気軽にご相談ください。 ※ご相談の際にはお電話でご予約をお願いします。
2013年3月7日
商品や役務の品質等を表す記述的な表記を2以上組み合わせても、記述的商標に該当し、
商標登録を受けることができません。
例えば、商品「プリン」について、「なめらか」は商品の品質を表し、「鎌倉」は商品の
産地を表す言葉なので、これらを組み合わせた「鎌倉なめらかプリン」も、記述的商標に
該当することになります。
例えば、役務「ラーメンの提供」(ラーメン店のサービス)について、「ラーメン」は提
供の用に供する物を表し、「200円」は役務の価格を表す言葉なので、これらを組み合
わせた「200円ラーメン」も、記述的商標に該当することになります。