区分数によって異なる商標出願料
2013年2月26日
2013年2月26日
商標登録にかかる費用は、商標出願料・商標登録料・電子化手数料の3点です。
使用する印紙は全て特許印紙ですから、収入印紙など他の印紙と間違えないようにしましょう。
商標出願料は指定する商品やサービスの区分数によって異なります。
商標を独占して使用したい商品やサービスを指定して行うのが商標登録出願で、その商品
やサービスは45区分に分類されます。
その中でいくつの区分を指定するかによって料金が変わってきます。
当然のことながら多くの区分を指定すると、特許庁での審査の負担が増えるため料金も高
くなります。
例えば、ピアノとコーヒーについて商標登録を受けたい場合には、ピアノ(第15類)と
コーヒー(第30類)の2つの区分を指定することになるため、指定区分数2区分の料金とな
ります。
商標出願料は、基本料金3,400円にプラスして、1区分につき8,400円かかります。
つまり、出願区分数が1区分の場合は12,000円、2区分の場合は20,600円、3区分の場合は
29,200円となります。
このように、出願する区分数が増えると、その分印紙代もかかります。
なお、商標出願料は、法律の改正により変更されることがありますので、最新の料金表を
特許庁のホームページ等で確認しましょう。